top of page
検索

懲戒か、体罰か?

  • ookoo-ro
  • 2024年7月26日
  • 読了時間: 2分

 教師を対象とした研修会の講師を依頼されることがある。ときおり「教育的指導と体罰の法律上の区別基準は何ですか。」と質問される。

 学校教育法という法律の11条に「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、・・・児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」と定められているので、「懲戒」は許されるが、「体罰」は絶対に禁止されるのは明らかだ。

 問題は、法律に「体罰」とは何か、その定義が書かれていないことである。

 大学に入学して法学部の授業を受けたとき、まず衝撃だったのは、自然科学と違い、法学を含む社会科学では、そもそも定義が定められていなかったり、区別の基準が曖昧なものが多く存在することだった。

 例えば、自然科学では、ある液体がアルカリ性か酸性かは、リトマス試験紙に染み込ませて色の変化を見れば、一目瞭然である。

 しかし、社会科学である法学では、法律で「体罰」は禁止だと定めておきながら、では「体罰」とは何か、懲戒とどのように区別するのかについて、法律に何も書かれていない。

 法学では、このような場合「区別の基準は、法の解釈に委ねられている。」という表現をする。誤解を恐れずにいうと、「答えは風の中」というようなものだ。

 要するに、体罰か否かについて、リトマス試験紙のような誰が見ても一目瞭然というような基準(物差し)は、存在しない。

 明確な物差しもないのに、ある教員の行為は体罰だとして非難され、ときに処分まで受けるが、別の教員の行為は懲戒と判断され、何のおとがめも受けないというのだから、教員の立場からすれば、たまったものではない。

 こんな曖昧な世界を「法学」と名付け、「社会科学」の一分野であるとされていることに強い違和感を感じたのが大学1年の時であった。

 しかし、その後、法学を学ぶうちに、法律の世界では、一目瞭然に結果が分かるような明確な基準を予め定めることができない事柄があることや、余りに明確な基準を定めてしまうとかえって融通が利かなくなって、社会生活が上手く機能しないことや正義に反する結果となることもあるのだと、自然科学とは違う社会科学の存在意義を少しずつ理解できるようになった。


 


 
 

最新記事

すべて表示
WBCが見られない

先日、侍JAPANのWBC壮行試合が行われた。 宮崎市では数週間前まで侍JAPANの合宿が行われ、私も宮崎市のスタジアムでソフトバンクホークスとの練習試合を観戦し、大リーグ組も出場する壮行試合を心待ちにしていた。 ところが、先日の壮行試合は宮崎市の民放テレビでは放送されなかったため、LIVEで観戦することはできなかった。 宮崎には民放が2局しか存在しないため、このような

 
 
選挙結果を待つ選挙事務所の風景

先ほどから 衆院選の開票速報をテレビで見ている。 選挙事務所では、支援者たちが固唾を飲んで、開票状況を見守っている。 その風景を見て、毎回、不思議に感じることがある。 それは、支援者が集まっている会場に、立候補した当の本人がいないことだ。本人は、選挙結果が判明してから、選挙事務所に顔を出すのが通例だ。 おそらく本人は、テレビカメラの入っていない別室で、側近たちとテ

 
 
山上徹也被告人の無期懲役判決について

安倍元首相を射殺した山上被告人に対して、先日、奈良地裁の裁判員裁判で、無期懲役判決が下された。 刑法199条は、人を殺した者は、死刑、無期、または5年以上の有期懲役刑に処すると定めているから、裁判所は、死刑よりも軽いが、有期懲役刑よりは重い刑を選択したことになる。 群衆の中で殺傷能力の高い銃を発砲する行為自体、他にも複数の被害者を出す恐れのある危険性の高い行為というのが、無期懲役

 
 
bottom of page