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熊本地震
熊本地震から明日で1か月になる。 テレビで、高齢者の被災者が体育館らしき建物のひさしの下で、うちわを扇ぎながら座り込んでいる姿を何度も見た。 物心ついたころから「日本は地震大国」だと聞かされてきたし、実際、日本各地で地震が起きている。 災害時の避難場所として指定されている公立の小中高校の体育館への冷房化率は、全国平均で30 %程度、宮崎県は10 %程度にとどまるそうだ。 行政も、政治家も、口を開けば、「国民、市民の安心、安全のため」と言う。 体育館の冷房化を進めるには予算の裏づけ、つまりお金が必要だが、市役所等の行政関係の建物の建替えや公園やスポーツ施設等の公共施設の維持改修に使うお金があるのなら、それらを後回しにしてでも、災害対策に税金を最優先で回すべきではないかと思う。
8月27日
大河ドラマ「西郷どん」を観て
夏季休業中に、レンタルビデオで「西郷どん」を観た。 2018 年に放映された大河ドラマだ。 1年ほど前にもビデオで全話通して観て、自分が西郷隆盛のことを何も知らなかったことを痛感した。この1年、南州墓地や維新ふるさと館を訪れ、改めて、明治維新で西郷がどれほど重要な役割を果たしたのか、その西郷がなぜ新政府を去って鹿児島に帰ったのか、なぜ西南戦争に突き進むことになったのかを丁寧に見直してみたくなったからだ。 新政府内部での薩長土肥の旧4藩の出身者による主導権争い、そして、閣僚になった後も質素な生活を送る西郷が、税収不足を口にしながら贅沢な生活をする他の閣僚に対して「そんなに税収の不足を言うのなら、まずは自分たちの給金を減らして、贅沢を見直してみてはどうか」という趣旨の発言した際、西郷以外の閣僚たちはその場はやり過ごし、後で「西郷がいるとやりづらい。まとまる話もまとまらない。」とぼやく場面は印象的だった。 妻から、西郷隆盛を取り上げた大河ドラマに「翔ぶが如く」もあると聞いた。 調べると1990 年に西田敏行が西郷役、鹿賀丈史が大久保役だ。
8月16日
夏季休業のお知らせ
誠に勝手ながら、大塚法律事務所は、8月10 日から14日まで夏季休業させていただきます。ご迷惑をおかけしますが、御了承下さいますようお願いいたします。
8月7日
弁護士に対する除名処分
宮崎県弁護士会が、同会所属の男性弁護士に対し、依頼者に渡すべき損害賠償金を私的に流用したこと等を理由に、除名処分を下したとの報道とともに、弁護士会の会長や副会長らがカメラの前で謝罪する場面がニュースで放映された。 この件については、このブログで2024年5月に取り上げたが、その後の調査で、被害総額は9000万円を超えた。 弁護士法は、弁護士の品位を害する行為「非行」をした弁護士に対して、所属弁護士会が懲戒処分を下すことを認めている。 懲戒処分には、軽い順に、戒告、2年以内の業務停止、退会命令、除名処分の4種がある。 戒告と業務停止は何となくイメージできるが、退会命令と除名処分はイメージしにくい。 退会命令とは、自分が所属する弁護士会から退会を命令されるというもので、弁護士資格自体を剥奪されるわけではない。よって、他の都道府県の弁護士会に入会「登録」申請をし、その弁護士会が登録を認めれば、弁護士として仕事をすることは可能だ。 これに対して、除名処分とは、3年間、弁護士資格自体を剥奪するという処分であり、その期間は絶対に弁護士として仕
7月29日
ワールドカップを観戦して
今回のワールドカップは、日本が「優勝を狙う」と公言していたこともあり、これまでになく、熱心に応援した。 残念ながら、日本はブラジルに負けてしまったが、その後もテレビで、強国同士の真剣勝負、スター選手の技に感動をもらっていた。 ところが、先日、アメリカの主力選手がレッドカードをもらった。レッドカードをもらった選手は、その試合で退場処分となるだけでなく、次の試合に出場できないというペナルティが課されるというのが、ルールだ。 ところが、アメリカ大統領が、ワールドカップを運営するFIFAの会長に対し、出場停止はおかしいという趣旨の電話をかけて間もなく、FIFA は、レッドカードをもらったアメリカの選手が次のベルギー戦に出場することが可能な処分をした。 スポーツに介入する政治家にもあきれるが、それに迎合するようにルールを曲げたFIFA にもがっかりした。 しかし、意外だったのは、ベルギーの反応だった。さすがに、ベルギーは、今回の前代未聞の特例措置に何らかのクレームは出したのだろうが、試合には参加した。 結局、その試合でベルギーはアメリカに勝った
7月9日
無期拘禁刑と終身刑の違い
日本の刑法には、死刑に次ぐ重い刑は 無期刑である。 終身刑という刑罰は日本には存在しないが、終身刑には、仮釈放の可能性がなく、文字通り「終身」、つまり死ぬまで刑務所から出ることが許されない刑である。 無期刑は刑期の定めがないが、仮釈放の可能性があるという意味では終身刑よりも刑としては軽い。 では、無期刑に処せられた囚人は、何年くらいで仮釈放されるのか。 法律上は、10年間服役すれば、仮釈放されて社会に戻れる可能性はある。 しかし、実際には、10年で仮釈放が認められることはなく、30年以上服役しないと仮釈放が認められることはない。 もちろん30年以上服役すれば、必ず仮釈放されるというものではなく、服役中の態度から、更生の可能性、反省の気持ちの有無等を厳しく審査された結果、仮釈放が認められる囚人もいれば、認められない囚人もいる。 統計によれば、昭和、平成、令和と時代が移るにつれ、仮釈放される囚人は減ってきている。 無期刑ということは、人の命を奪うような凶悪な罪を犯しているはずで、そのような囚人に仮釈放という恩典を与えるべきではないと
6月30日
旭川女子高校生殺人事件
旭川地裁は、今日、被告人内田に対して、検察官の求刑通り、懲役27年の判決を下した。 しかし、検察官の求刑が甘かったのではないか、無期懲役を求刑すべきではなかったのかという意見も、元検察官から出ており、私も同意見である。 橋に座らされ、全裸にされた上で、飛び降りろと詰め寄られ、橋から落下した被害者の恐怖、痛み、17歳の若さで人生を絶たれた無念さを思うと、遺族が、死刑にできないならせめて無期懲役をと願うのはもっともだろう。 被告人は、殺人罪の成立を争っていたから、殺人罪の成立を認めた判決を不服として、高裁に控訴する可能性がある。 刑事訴訟法には、判決に対して、被告人が控訴し、検察官は控訴しなかった場合、上級裁判所は、被告人に不利益に刑を変更することを禁じている。 つまり、地裁の下した懲役27 年の判決に被告人のみが控訴した場合、高裁は、地裁の下した判決をより重く変更することは法律上禁止されている。 検察官は自分が求刑した通りの判決が出た以上、今になって「刑が軽すぎる」として控訴することはできない。 そうなると、弁護人としては、「控訴
6月22日
サッカー観戦
先日テゲバジャーロ宮崎とバンファーレ甲府の3位決定戦を観戦した。テゲバが2対1で勝ち、J2,J3所属の40チーム中、3位が確定した。 テゲバが得点すると、応援席は歓喜の嵐で、それまで他人だった前後左右の人と、まるで友人のように自然にハイタッチできるから、不思議だ。 サッカー観戦の醍醐味はやはり応援しているチームが得点した瞬間と、試合終了のホイッスルが鳴り、勝利が決定した瞬間だろう。 わずか数年前、テゲバが最下位争いをしていたころには、新聞のスポーツ欄で結果を一瞥して「また負けたか」と思う程度で、試合を観戦したいと思ったことは微塵もなかった。 しかし、勝ちが続いて来ると、テゲバを誇りに感じ、スポーツ欄を熟読し、テレビ映像を凝視し、ついにはスタジアムまで観戦に行き、選手の顔と名前が一致するようになり、「推し」ができてくる。 そこまでくると、多少負けが込んだくらいでは、テゲバから気持ちは離れない。 8月から、J2に昇格して初めての戦いが始まる。 どんな戦いを見せてくれるのか、楽しみで仕方ない。
6月10日
阿部監督の逮捕
先日、巨人軍の阿部監督が、自宅で18歳の長女に対して暴行したという容疑で、現行犯逮捕された。 報道によれば、長女は、暴行を受けた直後、Chat GPT に相談し、児童相談所に連絡するようアドバイスを受け、児童相談所に連絡したところ、児童相談所が警察に通報し、警察が阿部監督宅に行き、逮捕したらしい。 長女は、父親が逮捕されるとは思ってもいなかったようである。 逮捕とは、強制的に身柄を拘束する公権力の行使であるから、刑事訴訟法では、一定の条件が揃ってはじめて逮捕が許されることになっている。 一定の条件とは、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」の二つが揃うことである。 現行犯逮捕は、犯罪を行っている最中か、犯行の直後の犯人を令状なしに逮捕することをいうから、阿部監督が、長女に暴行した直後であれば、「逮捕の理由」はある。 次に、「逮捕の必要性」があったかであるが、 「逮捕の必要性」とは、逃亡のおそれがあるか、証拠隠滅のおそれがあることをいう。 阿部監督の場合、逃亡のおそれはないから、証拠隠滅のおそれがあると警察は判断したのだろう。...
6月3日
16歳少年らによる強盗殺人事件の雑感
栃木県で、69 歳の女性が殺害される事件が起きた。警察は、実行犯としていずれも16歳の少年4人を強盗殺人罪の容疑で逮捕した。 これから、少年らの背後に犯行を指示した主犯格の首謀者がいるのか、捜索が本格化するだろう。 テレビのコメンテーターが「まだ16歳で判断力が乏しい少年たちが」云々と言ったことに違和感を持った。 強盗殺人罪の法定刑が「死刑または無期拘禁刑」であることは知らないまでも、16歳ともなれば強盗殺人自体が極めて重大な凶悪犯罪であることくらいは、容易に判断できるだろう。 あえて「判断力に乏しい少年」と言う必要があるとは思えない。 16歳の少年らは、警察による捜査の後、検察官に送致され、少年法の規定により家庭裁判所に送られる。 少年法は、未成年の少年には、「罪を償わせるための刑事処分」は適切ではなく、「教育と立直りを促すための保護処分」(例えば、少年院送り)が適切だという考え方に立っているからだ。 しかし、少年ならどんなに凶悪な事件を起こしても保護処分で済ませるというのでは、国民の理解を得られない。 そこで、例外的に、強盗殺
5月17日
再審開始決定に対する検察官の抗告の取扱い
再審とは、確定して覆すことができなくなった有罪判決を例外的に見直すかどうかを見極めるための特別な裁判である。 日本では三審制といって、裁判所の判決に不服があれば、最大で三回裁判を受けることができるという制度がある。 例えば、宮崎地裁の有罪判決に不服があれば、被告人は福岡高裁に不服申立て(控訴)でき、福岡高裁の有罪判決にも不服があればさらに最高裁に不服申立てできる(上告)という具合である。 裏返せば、三回裁判を受けたら、たとえ最高裁の有罪判決に不服があったとしてももはや裁判を受けることはできないということになる。 もしも、判決に不服があれば何度でも裁判を受けることができるとしたなら、有罪か無罪かいつまでも決まらないし、裁判制度自体が崩壊するから、不服申立ての回数制限は仕方がない。 しかし、その原則を貫くと、ときに被告人に酷な場合が起こることがある。例えば、有罪判決の理由とされた決定的な証拠が実は警察によって偽造された偽物であったり、真犯人が見つかったような場合である。それでも三回裁判を受けて判決は確定したのだから、有罪で構わないという人
5月13日
旭山動物園の職員による死体遺棄事件について
容疑者の動物園職員は、警察の任意の事情聴取を受けて、4月下旬には妻を焼却炉で焼いたと供述していたそうだが、それでもなかなか逮捕されない状態が続いていた。 犯人がいくら具体的かつ詳細に犯行を自白していたとしても、自白だけでは有罪にできない、自白以外にも犯行を裏付ける他の証拠「補強証拠」がなければ有罪にできないというルール「補強法則」が、憲法、刑事訴訟法に定められているからである。 補強法則というルールは、その昔、自白は「証拠の女王」とされており、自白さえあれば、他に証拠がなくても有罪にできるという時代があリ、警察は自白させるために過酷な取り調べを行い、拷問さえ用いられたことへの反省を踏まえて、警察に対して、自白だけで満足してはだめで、自白以外の証拠を探すように促すとの理由から定められた。 つまり、補強法則というルールの下では「私は妻を焼却炉で焼きました」という自白だけでは有罪にできず、その自白を裏付ける他の証拠、例えば、焼却炉の中から「人骨」が発見されるとか、「人の血液反応」とかが検出される必要がある。 そこで、警察は連日、血眼になって焼却
4月30日
ゴールデンウィーク期間中の休業について
まことに勝手ながら5月1日から6日まで休業させていただきます。 ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご了承下さいますようお願いいたします。
4月30日
ポケモンセンター刺殺事件
池袋のポケモンセンターでアルバイト中の21歳の女性が、26歳の元交際相手の男性に刺殺されるという事件が起きた。犯人はその場で自殺したとのことだ。 テレビに、被害者の女性の顔写真が映し出された。 一方、犯人の顔写真は放映されなかった。 私は、 被害者の顔は晒されるのに、加害者の顔は晒されないことに違和感を持った。 報道機関は、なぜ加害者の顔は晒さず、被害者の顔を晒したのだろうか。 報道番組を制作する人たちは、「視聴者は、被害者の顔を見たいはず」とでも思っているのだろうか。 少なくとも私がその被害者や遺族の立場だったら、顔を放映してほしくないと思うだろう。 報道機関の言い分を推測するなら、憲法上、報道機関には「報道の自由」が、国民である視聴者には「知る権利」がそれぞれ保障されているから、被害者の顔を放映するのは、報道の自由が保障されている報道機関の権利であり、報道することが視聴者の知る権利にも奉仕することになるという主張になるのだろう。 ところで、人は誰でも無断で自分の容姿を撮影され
3月29日
WBCが見られない
先日、侍JAPANのWBC壮行試合が行われた。 宮崎市では数週間前まで侍JAPANの合宿が行われ、私も宮崎市のスタジアムでソフトバンクホークスとの練習試合を観戦し、大リーグ組も出場する壮行試合を心待ちにしていた。 ところが、先日の壮行試合は宮崎市の民放テレビでは放送されなかったため、LIVEで観戦することはできなかった。 宮崎には民放が2局しか存在しないため、このような事態が時に生じる。数年前のサッカーワールドカップの日本代表の試合も民放2局のいずれも放映せず、見られない試合があった。 調べると、民放が2局しかない県は、宮崎県と福井県の2県だけであった。 AIで、その理由を検索すると、主な理由は、県民人口が少ないことと大企業が少ないことから、第3の民放を作っても採算が取れないと判断されているからとのことだ。 しかし、それが理由というのなら、島根県や鳥取県に民放が3局あるのはどうしてなのか、疑問が生じる。 そこで、さらに調べると、島根県と鳥取県は、2県で準広域放送エリアを形成して
3月4日
選挙結果を待つ選挙事務所の風景
先ほどから 衆院選の開票速報をテレビで見ている。 選挙事務所では、支援者たちが固唾を飲んで、開票状況を見守っている。 その風景を見て、毎回、不思議に感じることがある。 それは、支援者が集まっている会場に、立候補した当の本人がいないことだ。本人は、選挙結果が判明してから、選挙事務所に顔を出すのが通例だ。 おそらく本人は、テレビカメラの入っていない別室で、側近たちとテレビ中継を見ているのだろう。 選挙期間中は、有権者に、自分に投票してくださいと声を枯らして連呼していたのに、投票が終わると、自分は別室に籠り、大部屋に取り残された支援者たちは、固いパイブ椅子に座って、開票状況をただただ見守るという光景ほ、多くの人が目にしたことがあるだろう。 投票締切り直後から、支援者と一緒になって、大部屋に残って開票状況を伝えるテレビ画面を見守るような候補者がいるのだろうか。 私は、そんな候補者に議員になってほしいと思う。
2月8日
山上徹也被告人の無期懲役判決について
安倍元首相を射殺した山上被告人に対して、先日、奈良地裁の裁判員裁判で、無期懲役判決が下された。 刑法199条は、人を殺した者は、死刑、無期、または5年以上の有期懲役刑に処すると定めているから、裁判所は、死刑よりも軽いが、有期懲役刑よりは重い刑を選択したことになる。 群衆の中で殺傷能力の高い銃を発砲する行為自体、他にも複数の被害者を出す恐れのある危険性の高い行為というのが、無期懲役を選択した主たる理由のようだ。 私は、弁護士という仕事柄、罪を犯した被告人(加害者)の側で弁護をすることになるが、被害者の立場で事件を考えていることが多い。 安倍氏の立場でみると、自分は命を奪われて人生を半ばで絶たれたのに、有期懲役刑の加害者は20年ほど服役すれば、社会復帰して天寿を全うできるというのでは納得できないだろうと思うだろう。 報道によれば、山上被告人は、判決の翌日、面会に来た人物に対して、無期懲役は覚悟していたと述べたそうだが、弁護人は、刑が重すぎるという理由で、高裁に控訴する意向のようだ。 ...
2月3日
俺たちの旅
昨年末にBSテレビで放映された「俺たちの旅 10年目の再会」を観た。 調べると「俺たちの旅」自体は、1975年から1976年にかけて週1で放映された連続ドラマで、中村雅俊演じるカースケ、秋野大作演じるグズ六、田中健演じるオメダの3人を中心とする青春群像劇だ。 放映当時 小学生だったため、ドラマの内容は覚えていないが、主題歌はなぜか記憶に残っている。 「夢の坂道は木の葉模様の石畳 まばゆく白い長い壁 足跡も影も残さないで たどり着けない山の中へ 続いているものなのです」という小椋佳の詞は当時の私には難解だったが、どこか懐かしいような物悲しいような温かいような曲調と、白い砂丘を歩く3人の青年の映像と混然一体となって忘れられないでいた。 私が最近観たのは、その3人が社会人になって10年目に再会した際のエピソードで、大学生だった3人がそれぞれの道を歩み始め、嫉妬やすれ違いがあっても、深いところではなお昔と同じく固い友情で結ばれている様が描かれているようだった。 今、映画「五十年目の俺たちの
1月26日
今年の目標
令和8年になった。「一年の計は元旦にあり」というくらいで、私も毎年元旦に目標を立てる。立てはするが三日坊主に終わるのが通例である。60歳も近いというのに情けない限りだ。 そこで、今年はこのブログに書いて、言わば公約にすることにした。 一つ目は、毎日最低30分は歩く。 二つ目は、宮崎駅前のアミュプラザ前の広場で、ギターの弾語りをする。 三つ目は、海外旅行に行く。 以上の三つの公約を果たせるかどうか、今年の大晦日に報告したい。
2026年1月1日
年末年始休業のお知らせ
誠に勝手ながら、12月26日から令和8年1月5日まで休業させていただきます。 ご迷惑をおかけしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。 新年が皆様にとって幸多きものとなりますようご祈念いたします。
2025年12月26日
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