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「モームリ」の摘発

  • ookoo-ro
  • 10月24日
  • 読了時間: 2分

退職代行サービスの提供で近年急成長を続けていた会社に強制捜査のメスが入った。

(1)弁護士の資格がないのに報酬を得る目的で法律事務を取扱う(報酬をもらって、労働者に代わって退職の手続きをする中で、使用者と残業代などの請求をして交渉するなど)行為と(2)報酬を得る目的で、弁護士に法律的な事務を紹介する行為を行った疑いが持たれているようだ。

これらの行為は非弁行為といわれており、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科される犯罪とされている。

辞めたいと思っても、直接退職を言い出せないような方には、退職代行サービス業者は、便利で頼りになる存在なのだろうが、そもそもなぜ非弁行為は禁止されるのだろうか。

上記の(1)が禁止されるのは、それを許すと、法律の専門家でない者が適当に法律事務を行ったことで、依頼した市民が食い物にされる恐れがあるからだが、(2)が禁止されるのは、弁護士に事件を紹介して、その弁護士から報酬をもらう行為を許すと、弁護士と結託して、やはり市民を食い物にするからだ(弁護士は事件を紹介してくれた謝礼を非弁業者に支払うのだが、弁護士報酬にその謝礼分が上乗せするから、結局、弁護士に事件処理を依頼した市民は弁護士と非弁業者から食い物にされる)。

非弁業者から事件の紹介を受けた見返りに業者に報酬を支払った弁護士も、刑事罰を受ける可能性がある。

やはり最初から弁護士に相談するのがベストである。

 
 

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