top of page
検索

弁護士による金銭着服事件報道

  • ookoo-ro
  • 2024年5月29日
  • 読了時間: 2分

更新日:2024年6月5日

 宮崎県弁護士会所属の弁護士が、本来、依頼者に引き渡すべき預かり金330万円を依頼者に渡さず、着服していたとのことで、弁護士会長らが謝罪する場面を放映するニュースを見た。

 弁護士による依頼者からの預かり金着服事件の報道は毎年全国で発生しており、所属弁護士会から懲戒処分を受け、さらに業務上横領罪で刑事責任を問われる場合もある。

 依頼者からすれば、自分が依頼した弁護士を100%信頼・信用しているはずなので、その弁護士から裏切られたことによるショックは想像を絶する。

 弁護士は、他人のお金を預かることが多い仕事であるから、売上が少ない月が続くと、「事務所の預金」口座が底をつきそうになり、「依頼者からの預かっているお金」の保管用の口座からいくらかでも流用して、借金返済や経費(事務所の賃料や職員の人件費など)の支払いに充てて急場をしのぎ、いずれ売上が回復したら、流用した分を「依頼者からの預かり金口座」に戻せばいいという誘惑に駆られる。

 それを防ぐために、日弁連は、「事務所の預金口座」と「依頼者からの預かり金保管用口座」を作って、厳密に区別するよう全弁護士に指示しているのだが、結局、2つの口座を作っても、それを厳密に区別するかどうか(流用しないかどうか)は、その弁護士にかかっているというのでは、不十分である。外部の第三者によるチェックが必要だと思う。

 ちなみに、当事務所は、税理士事務所に3か月に1度、すべての通帳の入出金と入出金の明細を記録した帳簿をチェックしてもらう四半期監査をお願いしており、万一私が流用などすれば即座に、当事務所の経理担当者と税理士事務所に見抜かれてしまう体制ができているので、ご安心を。

 
 

最新記事

すべて表示
「モームリ」の摘発

退職代行サービスの提供で近年急成長を続けていた会社に強制捜査のメスが入った。 (1)弁護士の資格がないのに報酬を得る目的で法律事務を取扱う(報酬をもらって、労働者に代わって退職の手続きをする中で、使用者と残業代などの請求をして交渉するなど)行為と(2)報酬を得る目的で、弁護士に法律的な事務を紹介する行為を行った疑いが持たれているようだ。 これらの行為は非弁行為といわれており、2年以下の拘禁刑または

 
 
英語が話せたら

1泊2日で大阪万博、大阪城、太陽の塔で有名な万博公園を回った。 宿泊先のホテルを含め、とにかく外国人の割合が多かった。 ホテルの大浴場でサウナを堪能し、脱衣場で服を着ていると、30代とおぼしき白人男性が入ってきて、キョロキョロ辺りを見回していた。 その外国人が...

 
 
DNA型鑑定不正問題とNシステム

佐賀県警の科学捜査研究所の職員がDNA型鑑定に関して過去7年間で130件もの不正を行なっていたことが報道された。 DNA型鑑定の結果を有罪判決の決定的な理由とした判決は山ほどある。裁判官はDNA型鑑定の結果に絶大な信用を置いているのだ。 ...

 
 
bottom of page