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共同親権

  • ookoo-ro
  • 2 時間前
  • 読了時間: 2分

令和8年4月1日から共同親権が導入されることになった。

現在の民法では、離婚する夫婦に未成年の子どもがいるときは、必ず父母のどちらかを親権者に決める必要があり、単独親権しか認められていなかった。

親権とは、未成年の子どもの身上監護と財産管理を行うことができる権限で、身上監護権に基づいて、親権者は子どもの生活場所を決めたり、進学先を決めることができ、財産管理権に基づいて、子どもの預金を管理することができるが、親権者にならなかった方の親は、それらの権限がない。

私の事務所で受ける相談数では、離婚と相続の2つがトップである。そして離婚しようとしている夫婦の間で深刻に争われることか多いのが子どもの親権である。

当人同士で親権者をどちらにするかの話がまとまらない場合、家庭裁判所の調停で話合いが行われるが、それでも合意に至らなければ、最終的には審判という裁判所が親権者を指定する手続きに移る。

裁判所は、その子どもにとって、父親と母親のどちらと暮らすのが幸福なのかという観点から、親権者を指定するのだが、親の性格、子どもの年齢、性格、親の経済力、子育てをサポートする親族の有無、居住環境など、千差万別なので、どちらと暮らすのが幸福かを簡単に決めることはできない。

私の経験では、裁判所は、子どもの年齢が幼ければ幼いほど母親を親権者に指定する傾向がある。

親権者の指定をめぐる裁判て敗れた父親の落胆は本当に深い。

裁判所で、夫婦双方に親権を認める共同親権がどの程度認められることになるのか、現状では全く予想がつかない。

子どもが離婚した両親の間で板挟みになるようなことがないように共同親権の制度の導入には細心の配慮が必要だと思う。





 
 

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