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弁護士の横領事件

  • ookoo-ro
  • 6 日前
  • 読了時間: 1分

宮崎地裁で6月25日、宮崎県弁護士会の弁護士の横領事件の第一回公判が開かれた。検察官が朗読した起訴状記載の「被告人は(中略)1400万円を着服した。」という事実について、認否を求められた被告人または弁護人は「着服とはどのような行為か明確でない」という理由で、認否を留保したそうだ。認否を留保するとは、起訴状に記載された事実に間違いないのか、間違いがあるのか、現時点では回答しないということだ。

私はこの態度にも、その理由にも驚いた。

この場合の「着服」とは、本来、交通事故の被害者に渡すべきお金として保険会社から預かっているお金を被害者に渡さず、自分のお金のように流用するという意味で、日常的に使われる言葉だから、どのような行為を指すかは被告人が一番よく知っているはずである。

潔く事実を認めて反省することを先送りし、認否を留保することが、被害者の方々をさらに裏切り、傷付けるということに思いを巡らすことはないのだろうか。


 
 

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