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再審開始決定に対する検察官の抗告の取扱い

  • ookoo-ro
  • 5月13日
  • 読了時間: 2分

更新日:5月21日

 再審とは、確定して覆すことができなくなった有罪判決を例外的に見直すかどうかを見極めるための特別な裁判である。

 日本では三審制といって、裁判所の判決に不服があれば、最大で三回裁判を受けることができるという制度がある。 

 例えば、宮崎地裁の有罪判決に不服があれば、被告人は福岡高裁に不服申立て(控訴)でき、福岡高裁の有罪判決にも不服があればさらに最高裁に不服申立てできる(上告)という具合である。

 裏返せば、三回裁判を受けたら、たとえ最高裁の有罪判決に不服があったとしてももはや裁判を受けることはできないということになる。

 もしも、判決に不服があれば何度でも裁判を受けることができるとしたなら、有罪か無罪かいつまでも決まらないし、裁判制度自体が崩壊するから、不服申立ての回数制限は仕方がない。

 しかし、その原則を貫くと、ときに被告人に酷な場合が起こることがある。例えば、有罪判決の理由とされた決定的な証拠が実は警察によって偽造された偽物であったり、真犯人が見つかったような場合である。それでも三回裁判を受けて判決は確定したのだから、有罪で構わないという人はまずいないだろう。

 そこで、冒頭に書いた「再審」という例外的な裁判のやり直しという特別な救済制度が用意されている。 

 裁判所は、有罪判決の決定的な証拠が偽造された物であるとか、無罪であると判断するに足る新しい証拠が発見されたような、極めて例外的なケースについてだけ、再審を開始するという判断「再審開始決定」を出す。

 それですんなり再審の裁判が始まればいいのだが、今の法律では、検察官には、「再審を開始するという裁判所の決定」自体に不服申立て(抗告)ができるとされている。

 そのため、再審を開始すべきかどうかを巡って、前哨戦の裁判が行われることになり、その結果、裁判に何十年もかかってしまい、袴田事件のような取り返しのつかない人権侵害が起きる。

 検察官に、裁判所の再審開始決定について、不服申立て(抗告)を認めるべきではない、抗告を禁止するように法律を改正しようという意見を持つ国会議員と、それでも検察官に抗告の道を残すべきだと考える議員との間で、論争が続いている。

 今後の国会の議論の行く方が気になる。

 


 
 

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