16歳少年らによる強盗殺人事件の雑感
- ookoo-ro
- 21 時間前
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栃木県で、69 歳の女性が殺害される事件が起きた。警察は、実行犯としていずれも16歳の少年4人を強盗殺人罪の容疑で逮捕した。
これから、少年らの背後に犯行を指示した主犯格の首謀者がいるのか、取調べ等の捜索が本格化するだろう。
テレビを見ていると、アナウンサーが「まだ16歳で判断力が乏しい少年たちが」云々と言ったことに違和感を持った。
16歳なら、強盗殺人罪の法定刑が「死刑または無期拘禁刑」であることは知らなくも、感覚的に極めて重大な凶悪犯罪であることは、容易に判断できるだろう。
あえて「判断力に乏しい少年」と言う必要があるとは思えない。
16歳の少年らは、警察のよる捜索の後、検察官に送致され、少年法の規定により家庭裁判所に送られらる。
少年法は、未成年の少年には、「罪を罪を償わせるための刑事処分」は適切ではなく、「教育と立直りを促すための保護処分」(例えば、少年院送り)が適切だという考え方に立っているからだ。
しかし、少年ならどんなに凶悪な事件を起こしても保護処分で済ませるというのでは、国民の理解を得られない。
そこで、例外的に、強盗殺人事件のような重大凶悪犯罪については、家庭裁判所は、再び検察官に送致して、成人と同様の刑事処分を受けさせることとする逆送という措置を取る。
そして、刑事裁判の結果、実刑判決が出れば、刑務所送りとなる。
ただ、少年法では、18歳未満の少年に対しては、死刑判決を下すことができないとされている。
69 歳の女性のご遺体には、数十箇所に及ぶ刺し傷があったという。襲われてから絶命するまで、どれほどの恐怖、絶望、痛み、突然人生を絶たれる無念さを感じたことだろう。
一方で、少年らは、無期拘禁刑だとしても、命は保証され、食事が提供され、病気にかかれば、病院にも連れて行ってもらえる。
しかも、無期拘禁刑は、終身刑ではないから、いずれ確実に出所して、社会に戻ってこられる。
犯した罪の重さと、罪を償わせるための刑罰の内容が、本当に釣り合っているのか、疑問である。



