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弁護士に対する除名処分

  • ookoo-ro
  • 1 日前
  • 読了時間: 2分

 宮崎県弁護士会が、同会所属の男性弁護士に対し、依頼者に渡すべき損害賠償金を私的に流用したこと等を理由に、除名処分を下したとの報道とともに、弁護士会の会長や副会長らがカメラの前で謝罪する場面がニュースで放映された。

 この件については、このブログで2024年5月に取り上げたが、その後の調査で、被害総額は9000万円を超えた。 

 弁護士法は、弁護士の品位を害する行為「非行」をした弁護士に対して、所属弁護士会が懲戒処分を下すことを認めている。

 懲戒処分には、軽い順に、戒告、2年以内の業務停止、退会命令、除名処分の4種がある。

 戒告と業務停止は何となくイメージできるが、退会命令と除名処分はイメージしにくい。

 退会命令とは、自分が所属する弁護士会から退会を命令されるというもので、弁護士資格自体を剥奪されるわけではない。よって、他の都道府県の弁護士会に入会「登録」申請をし、その弁護士会が登録を認めれば、弁護士として仕事をすることは可能だ。 

 これに対して、除名処分とは、3年間、弁護士資格自体を剥奪するという処分であり、その期間は絶対に弁護士として仕事をすることは許されない。

 では、除名処分から3年が経過すれば、再び弁護士として仕事ができるのかというと、そうてもない。

 法律上、すべての弁護士は、どこかの都道府県の弁護士会に加入「登録」しなければ弁護士として仕事をしてはならないと定められている。

 弁護士会は強制加入団体なのだ。

 だから、弁護士として仕事をしたければ、どうしてもどこかの弁護士会に加入を申請し、その弁護士会の審査を受け、入会を許される必要がある。 

 しかし、除名処分を受けるような極めて重大な非行を犯した者に対する審査は当然厳しい。

 しかも、仮にどこかの都道府県の弁護士会の審査に通ったとしても、次に日本弁護士連合会「日弁連」 の登録審査が待っており、その審査もこれまた厳しい。

 そういう訳で、ひとたび除名処分を受けると、3年間経っても、弁護士会への入会は、ほぼ認められない。 

 除名処分は、弁護士にとって死刑宣告に等しいと言われる所以である。

 

 
 

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