先日、事件当時19才の男性が、法定速度60キロの一般道を194キロで自動車走行し、右折車に衝突して、その運転手を死亡させた事件の判決が出た。
検察官の求刑は懲役12年だったが、裁判所が下した判決は危険運転致死罪で8年だった。
裁判所が刑の軽い過失致死罪ではなく、より刑の重い危険運転致死罪を認めたのは画期的と評価する法律家もいるようだ。
しかし、私は、裁判所の判決もそうだが、そもそも検察官の求刑も軽すぎたと思う。
遺族が検察庁に宛てて、8年の刑は軽すぎるとして高裁に控訴してほしいという意見書を提出したそうだ。
法律上、控訴「上級裁判所に判決の見直しを求めること」するかしないかの決定権は、検察官だけにあり、遺族はあくまで、「検察官さん、頼むから控訴して下さい。」とお願いするしかない立場なのだ。
昔、「検察官は、被害者や遺族の声を代弁するのがその使命」と勉強した。
被害者や遺族の無念の思いは検察官に届くのか、検察官が控訴に踏み切るかどうかが注目される。