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旭川女子高校生殺人事件

  • ookoo-ro
  • 6月22日
  • 読了時間: 2分

更新日:6月23日

 旭川地裁は、今日、被告人内田に対して、検察官の求刑通り、懲役27年の判決を下した。

 しかし、検察官の求刑が甘かったのではないか、無期懲役を求刑すべきではなかったのかという意見も、元検察官から出ており、私も同意見である。

 橋に座らされ、全裸にされた上で、飛び降りろと詰め寄られ、橋から落下した被害者の恐怖、痛み、17歳の若さで人生を絶たれた無念さを思うと、遺族が、死刑にできないならせめて無期懲役をと願うのはもっともだろう。

 被告人は、殺人罪の成立を争っていたから、殺人罪の成立を認めた判決を不服として、高裁に控訴する可能性がある。

 刑事訴訟法には、判決に対して、被告人が控訴し、検察官は控訴しなかった場合、上級裁判所は、被告人に不利益に刑を変更することを禁じている。

 つまり、地裁の下した懲役27 年の判決に被告人のみが控訴した場合、高裁は、地裁の下した判決をより重く変更することは法律上禁止されている。  

 検察官は自分が求刑した通りの判決が出た以上、今になって「刑が軽すぎる」として控訴することはできない。

 そうなると、弁護人としては、「控訴しても、不利益変更禁止の原則があるから、高裁で懲役27 年の刑がさらに重くなるリスクはありません。とりあえず控訴して高裁の判断を仰ぎましょう。」と助言することになり、被告人も「刑が重くなる方向に変更されないのなら、控訴します」という作戦を取るが予想できる。

 不利益変更禁止の原則は、被告人が控訴することを躊躇しないようにとの考えから定められたものだが、そこまで被告人に配慮することが正しいのだろうか。現在の法律では、被害者や遺族の気持ちが軽んじられている気がしてならない。

 

 

 

 

 
 

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