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前回の続編

  • ookoo-ro
  • 2024年11月25日
  • 読了時間: 1分

前回の事件で、検察は「身勝手、短絡的で酌量の余地なし」として懲役16年を求刑し、弁護人は「泥酔により善悪の判断や行動制御能力が相当程度制限されていた、法定で謝罪の言葉を述べた」として懲役11年が相当と主張したそうだ。

注目された判決は、懲役14年だった。

判決で、裁判官は「強い殺意に基づく非常に危険な犯行」、「飲酒の影響は、量刑上被告人に有利に考慮できない」と指摘したそうだ。

刑事事件の記録を読んでいないので、詳しいことは分からないが、少なくとも「強い殺意」という表現は、殺すつもりで刺したということを意味している。刺した位置が少しずれていたら、死んでいただろう。

判決後にマスコミからの取材に、女子高生の父親が、懲役14年の判決は軽すぎると述べていた。

全く同感だ。

判決で、検察官の求刑16年より2年短くなったのも納得できないが、そもそも求刑自体が軽すぎるように感じる。

量刑相場というものかあるが、世間の感覚から見ても14年が相場なのだろうか。

被告人に寛大過ぎる気がする私の感覚はおかしいのだろうか。

 
 

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